こんなケースが出張封印の対象です。

 

 

所有権留保などの場合

 

中古車販売業者の方へ

引き取った車の名義が旧所有者の状態ならば、

新所有者(個人)に対して出張封印が可能です。

これ以外のケースでも非公式に可能な場合があります。

(自動車販売業者以外の法人名義で、名義変更後に個人名義になる場合)

メール等でお問い合わせください。

手続きの流れはこちらです

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