「特車」:特殊車両通行許可概略
車両制限令という法律に基づいて、一定の基準(幅、高さ、長さ、重さ)を超える車両を
運行しようとする場合は「特殊車両通行許可」を取得しなければ
「公の道路」を走行することが許されておりません。
行政書士事務所の中で、「特車」の許可申請手続きを請け負う事務所は、
全国的にそれほど多くありません。
大手企業の場合は専門の担当者が、特車専門で稼動しているところもありますが
多くの小規模運送事業者、建設業者、廃棄物収集運搬業者、などは、
なかなか話の通じる行政書士との出会いが少なく、頭の痛い問題であると思います。
『フルトレ』、『海コン』、『建設重機』などから
『新幹線』、『地下鉄』などのいわゆる「ゲテ者」OK。
もちろん長距離輸送のフルトレ、海コン等々も承ります。
ご依頼頂いた場合は、委任状と一定の資料をお預かりして
オンラインにより申請致します。
ぜひ一度、新倉事務所にご相談頂くか
財団法人日本道路交通情報センターにお問い合わせください。